よくあるご質問

ストレスチェックシステムをご利用の前に!

ストレスチェックについてよくある質問をまとめました。ここに記載されていること以外で、ご不明な点などがありましたら、コンタクトフォームよりお気軽にお問合せください。

Q:従業員数が何名以上ならストレスチェックの義務化対象となりますか?

A:労働者50人以上の事業場(事業所)が対象です。パートやアルバイト、契約社員の方も以下の条件を満たしている場合は対象となります。

  • 1年以上使用されている、またはその予定がある者
  • 1週間の労働時間数が同じ職場の3/4以上の者

Q:派遣社員は対象となりますか?

A:派遣元がストレスチェックを実施する場合、雇用契約を結んでいる派遣労働者が50人以上いるか(登録のみの者は除く)という点で判断するので、どこに派遣しているかにかかわらず、ストレスチェックを実施する義務が派遣元に生じます。
また、派遣先事業者に労働者が60人(内20人が派遣労働者)という場合、正規の労働者は40人しかいなくても、事業場の人数の数え方は派遣労働者を含めてカウントするため、そのような派遣先にはストレスチェックの実施義務があり、派遣先は40人の正規労働者に対してストレスチェックを実施する義務が生じることになります。

Q:ストレスチェックを実施したら報告する必要がありますか?

A:はい、労働者50人以上の事業場(事業所)は、1年に1回、定期的にストレスチェックの検査結果等報告書(様式第6号の2)を所轄労働基準監督署長に提出することが義務付けられています。

Q:ストレスチェックを実施しなかった(あるいは報告をしなかった)場合、罰則はありますか?

A:労働基準監督署への報告は、労働安全衛生法第100条に基づいております。労働者50人以上の事業場(事業所)は、ストレスチェックが義務となっておりますが、現状では実施しなかったり、報告書未提出などの場合でも罰則はありません。但し、仮にストレスチェックを行っていない職場で労働者がメンタルヘルス不調となった場合「安全配慮義務違反」が成立し、企業は大きな不利益を受ける可能性があります。

Q:従業員数が50人未満なのでストレスチェックを実施しなくても良いですか?

A:はい、労働者50人未満の事業場(事業所)は現状「努力義務」となっております。
※法律上の義務はありませんが、メンタルヘルス不調が判明し、対策を怠った場合は、使用者の安全配慮義務違反となる可能性があります。

Q:ストレスチェックの設問数は何問ですか?

A:厚生労働省ガイドライン「職業性ストレス簡易調査票」に準拠する、57項目をご用意しております。

Q:実施者とはなんですか?

A:実施者とは、労働安全衛生法第66条の10第1項に規定された「医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者」のことで、従業員のストレスを判定する役割を担います。通常ですと、企業の産業医が実施者になる事が多いです。

Q:産業医がメンタルヘルス専門では無いので不安です

A:弊社の提携するメンタルヘルスに対応した医師をご紹介することができます。

Q:実施者となる者がいないのですが

A:ご安心ください。弊社の提携するメンタルヘルスに対応する医師や保健師が貴社の実施者となります。

Q:ストレスチェック実施までどのぐらいの時間がかかりますか?

A:受検者ごとにシステム用のデータを用意する必要があります。対象者数にもよりますが、1~2週間ほどお時間を頂いております。

Q:ストレスチェック実施の時期を指定することはできますか?

A:ご要望にはできる限り対応させて頂きます。但し、ご希望の時期に実施できない場合もございますのでその際は改めてお打ち合わせをさせて頂きます。

Q:PC以外に、スマートフォン、タブレット、ガラケー(フィーチャーフォン)でも受検が可能ですか?

A:スマートフォン、タブレットでの受検が可能です。ガラケーは、暗号化通信が利用できないため、対応しておりません。その場合はシート版をご利用いただきますようお願い致します。

Q:従業員はストレスチェックを必ず受ける義務がありますか?

A:あくまで企業が社内のメンタルヘルス対策を行う法律で、労働者にはストレスチェックを受ける義務はありません。但し、会社のブラック企業化や離職率を下げるためにも、ストレスチェックは重要です。できる限り従業員の皆さまに受検して頂けるようにしましょう。

Q:ストレスチェックを希望する従業員のみに実施すれば良いのでしょうか?

A:従業員がストレスチェックを希望するか否かに関わらず、事業者は対象となる労働者全員に受検する機会を提供する必要がございます。

Q:従業員が高ストレス判定されたら?

A:労働者から「高ストレス判定で医師の診療を受けたい」との申し出がありましたら、企業は遅延なく医師との面談を受けさせるのが適正とされております。この場合、医師は実施者である必要はありません。産業医、実施者、または別の心療内科などでも大丈夫です。

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